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中小企業・店舗に必要な軽減税率対策・準備まとめ

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2019年10月に予定されている消費税引き上げおよび軽減税率導入によって、8%(軽減税率)と10%(標準税率)の複数税率制となります。これにより、事業者にはさまざまな対応が求められています。

一方で、軽減税率について「事業にどのように影響するのか」「どういった対応が必要なのか」がわからず、対策・準備に取り掛かれていない中小企業や店舗は少なくありません。

そこで今回は、2019年10月の軽減税率制度導入に向け、中小企業や店舗にとって必要な対策・準備をご紹介します。

まだ、準備に取り掛かれていない事業者はもちろん、すでに対策・準備に着手している事業者も、ぜひ参考にしてみてください。

約8割の事業者が軽減税率に向けた準備に取り掛かっていない

2019年10月以降、軽減税率対象品目の取り扱い有無にかかわらず、経理方式が変更されます。

しかし、日本商工会議所が2018年9月28日に公開した実態調査の結果では、約8割もの事業者が軽減率制度に伴う経理方式の変更への準備に取り掛かっていないことが報告されています。

調査に回答した事業者のうち約28%が「準備が必要か分からない」と回答。「何から取り組めばいいか分からない」と回答した事業者は約29%にも及びます。
参照:「中小企業における消費税の価格転嫁および軽減税率の準備状況等に関する実態調査」(第5回)結果概要

また、2018年11月に政府広報オンラインにて公開された『消費税「軽減税率制度」の円滑な実施等に向けた取組』では、主に飲食料品を扱う事業者を対象にしたアンケート結果が掲載されています。

このアンケートでは、「準備を始めている」と回答した事業者は約37%にとどまり、準備を検討、あるいは準備の予定について未定と回答した事業者が約63%となっています。
参照:消費税「軽減税率制度」の円滑な実施等に向けた取組

軽減税率に向けて対応が必要になる項目を整理

軽減税率への準備を進めるためには、事業にどのような影響があり、どういった対応が必要になるのかを整理しなければなりません。

軽減税率に向けて必要となる対応を整理する際のポイントをチェックしていきましょう。

軽減税率対象品目の取り扱い有無を確認

まずは、取引の中で軽減税率の対象品目がないかを確認してみましょう。

軽減税率の対象品目は、「飲食料品(酒類・外食をのぞく)」と「新聞(定期購読契約に基づくもの)」です。

たとえば飲食料品の場合、テイクアウトでの販売は軽減税率(8%)、イートインでの販売は標準税率(10%)と適用される税率が異なります。また、飲食料品と飲食料品以外で構成される「一体資産」は、一定の条件を満たす場合に軽減税率が適用されます。

販売する商品と同様、仕入れや経費についても確認が必要です。たとえば、贈答用や接客用の飲食料品などは軽減税率の対象となります。

経理方式の変更を確認

軽減税率が導入される2019年10月以降、経理方式にも変更が生じます。

従来の「請求書等保存方式」に代わり、2019年10月からは標準税率と軽減税率を分けて記載する「区分記載請求書等保存方式」が開始されます。

また、2023年10月からは「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が導入され、適格請求書発行事業者として登録された事業者以外は適格請求書(インボイス)を発行できなくなります。

価格表示の検討

テイクアウトとイートインの両方を扱う飲食店の場合、同一商品であっても適用される税率が異なるため、価格表示方法を検討する必要があります。

価格表示の主な方法としては、標準税率と軽減税率それぞれの税込み価格を表示するパターンと、テイクアウトとイートインの税込み価格を統一するパターンがあります。

ただし後者の場合、適正な価格転嫁の観点からいくつかの注意が必要です。「すべて軽減税率が適用されます」「どちらも消費税は8%です」といった表示は転嫁阻害表示に該当するためNGとなります。また、テイクアウト・イートインのどちらかの価格に合わせて値上げ、もしくは値下げを行う場合には、消費者から説明を求められた際に合理的な理由を提示する必要があります。
参照:中小企業庁:消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について

システムの新規導入・改修には補助金制度がある

軽減税率導入による変化や必要となる対応を確認したら、実際に軽減税率に対応するためのシステムや設備を整えてきます。

会計システム・受発注管理システム等の導入・改修

8%と10%の税率に対応するため、複数税率に対応した会計システムが不可欠になります。たとえば飲食店・小売店などでは、複数税率対応レジを新たに導入、あるいは複数税率に対応できるよう改修する必要があります。

また、軽減税率導入に伴い経理方式も変更されるため、受発注システムや請求書管理システムの導入・改修等が必要になるケースもあります。

受発注システム・請求書管理システムの導入・改修の際には、品目ごとの軽減税率・標準税率判定といった機能はもちろん、2019年10月から2023年9月まで適用される「区分記載請求書等保存方式」、2023年10月以降に適用される「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」の記載項目に対応しているかも確認しておきましょう。

軽減税率対策補助金の活用

軽減税率に対応するためのシステム導入・改修を行う場合、補助金を活用できるケースがあります。

中小企業庁は、軽減税率制度導入に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事業者を対象に、複数税率対応レジや受発注システム等の導入・改修費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」という制度を設けています。

軽減税率対策補助金には、申請方式によって以下の3種類に分けられています。

  • A型:複数税率対応レジの導入・改修補助
  • B型:受発注システムの導入・改修補助
  • C型:請求書管理システムの導入・改修補助

軽減税率対策補助金は原則として、2019年9月30日までにシステム導入・改修および支払いを完了し、2019年12月16日までに申請を行う必要があるということを覚えておきましょう。
関連記事:軽減税率対策補助金の内容やその対象は?

従業員への教育・お客様への周知も重要

軽減税率導入後も円滑に業務を行うために、従業員への教育やお客様への周知も必要になります。

従業員の混乱、お客様とのトラブルを防ぐためにも、事前にポイントを確認しておきましょう。

従業員への教育

軽減税率が導入されてからしばらくは、適用される税率の判断に迷うお客様が増えることが想定されます。とくにテイクアウト・イートインは従業員にとっても判断が難しいケースです。

お客様に適切な価格を案内するためにも、従業員への事前教育は不可欠だと言えるでしょう。接客対応はもちろん、複数税率対応レジの操作方法についても講習会等を開いて教育を徹底しておきましょう。

お客様への周知

軽減税率に関するトラブルを防ぐためには、スタッフへの教育だけでなくお客様への周知を行うことも重要です。

店頭や店内などに軽減税率に関する掲示物やPOPを用意したり、ウェブサイトやSNSを通じて呼びかけたりするのも効果的です。

消費税増税および軽減税率制度導入に伴う変更点や、想定されるお客様からの質問を事前にまとめて周知しておくことで、トラブルの防止につながるとともに従業員の負担軽減にも役立ちます。

軽減税率導入に向けて、今すぐ対策・準備に取り掛かりましょう

今回は、中小企業や小規模事業者に向けて、軽減税率導入に伴い必要になる対策・準備をご紹介してきました。

2019年10月以降も滞りなく事業を続けるためにも、事前に軽減税率制度の概要やそれに伴う変更点を把握し、適切に準備・対策を進める必要があります。

まだ準備に取り掛かっていない事業者は、今回ご紹介した情報も参考に今すぐ対策・準備を始めましょう。

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