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複数税率採用に伴い導入される「インボイス制度」とは

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2019年10月の消費増税および軽減税率制度の開始によって、標準税率(10%)と軽減税率(8%)の複数税率となります。

また、その4年後である2023年10月からは「インボイス方式(適格請求書等保存方式) 」が導入予定であり、すべての事業者にとってインボイス制度への正しい理解が求められています。

そこで今回は、インボイス制度の概要や制度導入の背景、従来の制度との違いについて解説します。

2023年10月からインボイス制度が開始予定

インボイス制度とは、軽減税率導入後の複数税率に対応した仕入税額控除の方式であり、正式名称を「適格請求書等保存方式」と言います。

現行制度下では、課税事業者が仕入税額控除を受けるためには、請求書等保存方式に則り必要事項が記載された帳簿および請求書等の保存が必要です。

しかし、軽減税率と標準税率の複数税率制度下は、それぞれの税率を分けて区分経理を行わなければ、適切に仕入税額を計算することができません。複数税率制度下でも適正に課税するための仕組みが適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス方式なのです。

インボイス制度導入までの流れを確認

複数税率に対応した新たな仕入税額控除の方式であるインボイス制度ですが、2019年10月の軽減税率導入と同時に開始されるわけではありません。

2019年10月から4年間の経過処置期間を経て、正式にインボイス制度が導入される予定となっています。

では、現行制度からインボイス制度へと移行する流れを確認してみましょう。

2019年9月30日までは従来の「請求書等保存方式」

2019年10月の消費税増税および軽減税率の導入まで、つまり2019年9月30日までは、現行の「請求書等保存方式」が適用されます。

なお、「請求書等保存方式」における帳簿・請求書等への記載事項は以下の通りです。

  • 請求書発行者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容
  • 対価の額(税込価格)
  • 請求書受領者の氏名又は名称

2019年10月からの4年間は「区分記載請求書等保存方式」

軽減税率導入後の4年間(2019年10月~2023年9月30日)は「区分記載請求書等保存方式」が適用されます。

これは、請求書等保存方式を維持しつつ、区分経理に対応するための経過処置です。

「区分記載請求書等保存方式」では、従来の「請求書等保存方式」に加えて以下の2項目が追加されます。

  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率ごとに合計した対価の額

2023年10月からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が実施

4年間の経過処置を経て、2023年10月から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が正式に導入されます。

インボイス方式では、「区分記載請求書等保存方式」の記載事項に加えて、以下の2項目が追加されます。

  • 税率ごとの消費税額
  • 登録番号

2023年10月以降は、税率ごとの消費税額の記載が必要にある点が大きな変更点です。また、インボイス(適格請求書)を発行できるのは税務署長から登録を受けた課税事業者に限られ、登録番号の記載が必要になります。

インボイス制度導入で何が変わる?

2023年10月のインボイス方式導入までの流れを確認してきましたが、インボイス制度が開始されることで具体的にどのような変化があるのでしょうか。

次は、インボイス制度に伴う変更点を詳しくご説明します。

適格請求書発行事業者登録制度が開始

インボイス方式の導入に伴い、適格請求書発行事業者登録制度が開始されます。

適格請求書(インボイス)を発行するには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署長からの認可を受ける必要があります。この登録申請の受付はインボイス方式導入の2年前、2021年10月1日からです。

インボイスを発行できないということは、取引先が仕入れ税控除を受けることができなくなってしまうため、基本的にすべての事業者が登録を受ける必要があります。

インボイス制度導入により新たな記載事項が追加

インボイス制度導入により、適格請求書には以下の9項目を記載しなければならなくなります。

  • 請求書発行者の氏名又は名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容
  • 対価の額(税込価格)
  • 請求書受領者の氏名又は名称
  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率ごとに合計した対価の額
  • 税率ごとの消費税額
  • 登録番号

ただし、小売業や飲食店業、タクシー業など、不特定多数を相手に取引を行う事業者の場合、業務負担の観点から上記項目を記載したインボイスを交付することが難しいケースが考えられます。

そのため、一部の事業者については記載事項を一部簡略化した「適格簡易請求書」が認められる場合があります。

適格簡易請求書を発行する場合でも「適格請求書発行事業者」の登録を受ける必要があります。

消費税額の計算方法は大きく2パターン

2023年10月のインボイス制度開始以降、売上税額と仕入れ税額の計算は「積上げ計算」と「割戻し計算」の2つから選択可能です。

「積上げ計算」は、売上税額・仕入税額ともに、インボイスに記載された消費税額などの合計額に78/100をかけて消費税額を算出します。

売上税額における「割戻し計算」は、税率ごとに分けて合計した課税標準額に7.8/100(軽減税率対象の場合6.24/100)をかけて消費税額を算出。仕入税額における「割り戻し計算」は、税率ごとに区分して合計した課税仕入れの支払額に7.8/110(軽減税率対象の場合6.24/108)をかけて算出します。

注意点として、売上税額を積上げ計算した場合、仕入税額も積上げ計算するということです。また、売り上げ税額の積上げ計算ができるのは適格請求書発行事業者のみです。

インボイス制度導入による免税事業者への影響

インボイス制度は免税事業者に対して大きな影響を与えると予想されています。

次はインボイス制度によって免税事業者、および免税事業者との取引がある企業にどのような影響があるのか見ていきましょう。

免税事業者からの課税仕入れは仕入税額控除が不可に

免税事業者は、「適格請求書発行事業者」として登録を受けることができません。そのため、取引先からインボイスの発行を求められたとしても、対応することができないのです。言い換えれば、免税事業者からの仕入れについて、取引先は仕入税額控除を受けることができずに負担を強いられてしまいます。

この点から、免税事業者は取引を敬遠されやすくなる、あるいは商品価格を値下げするなどの対応を取らざるを得なくなる可能性が考えられます。

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるには?

では、免税事業者がインボイスを発行するためにはどうすればよいのでしょうか。結論から言うと、課税事業者となった上で適格請求書発行事業者の登録を受ける必要があります。

「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出して課税事業者となり、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出、審査を受けます。審査通過後、適格請求書発行事業者として登録され、国税庁ホームページ上で登録情報公表、書面で登録完了が通知されます。

ただし2023年10月1日を含む課税期間中は、課税事業者の届け出を出さずに適格請求書発行事業者の登録をすることで、自動的に課税事業者となります。

2023年10月からの6年間は経過措置を実施

2023年10月から2029年9月までの6年間は、適格請求書を発行できない免税事業者からの課税仕入れであっても一定の仕入税額控除を受けることができる経過処置があります。

ただし、段階的に仕入税額控除の割合は制限され、2029年10月からは免税事業者からの仕入れについて一切の控除を受けることができなくなります。

経過処置期間の仕入れ税額控除の割合は以下の通りです。

2023/10/1~2026/9/30:仕入税額相当額の80%
2026/10/1~2029/9/30:仕入税額相当額の50%
2029/10/1~:免税事業者からの仕入税額控除不可

インボイス制度を正しく理解して、2023年10月に備えましょう

今回は、2023年10月に開始される仕入税額控除の方式「インボイス方式(適格請求書保存方式)」について、その内容や導入の背景、従来の方式との違いをご紹介してきました。

インボイス制度導入後、仕入税額控除を受けるためには登録事業者のみが発行できる適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。

今回ご紹介した情報も参考に、2023年10月のインボイス制度導入に備えましょう。

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