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軽減税率対策補助金の内容やその対象は?

2019年10月に導入される軽減税率制度は、すべての事業者の経理業務に影響するものであり、とくに軽減税率対象品目の取引がある事業者はレジシステムや受発注システムの改修・導入といった対応が必要になります。

こうした対応は多くの中小企業・小規模事業者にとって決して小さな負担とは言えませんが、じつは軽減税率導入に向けた対応を支援する制度が存在します。

こちらの記事では、軽減税率導入に向けた対応を支援する制度「軽減税率対策補助金」について解説します。軽減税率対策補助金の内容や申請期限、申請方式の種類についてご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

軽減税率実施に向けた事業者の準備を支援する制度

2019年10月の消費税増税および軽減税率の導入により、標準税率(10%)および軽減税率(8%)の複数税率となります。

複数税率となることによって、会計や受発注、経理など、あらゆる業務フローに影響が及びます。

そこで、中小企業庁では軽減税率対策補助金を通じて、複数税率対応レジや受発注システムの導入・改修等の支援を行ってきました。

また、2018年12月には軽減税率対策補助金の補助対象を拡大、複数税率対応レジや受発注システムの改修に対する補助率を引き上げるなど、事業者の軽減税率への対応をサポートしています。

軽減税率対策補助金の対象や申請受付期限をチェック

軽減税率対策補助金を活用するには、補助対象の条件を満たし、申請受付期限までに必要書類を提出する必要があります。

次は、軽減税率対策補助金の対象や申請受付期限について確認していきましょう。

軽減税率対策補助金の対象は?

軽減税率対策補助金は、日頃から軽減税率の取引を行い、かつ今後も継続的に販売や請求書の発行を行うためにレジや券売機、受発注システム、請求書管理システムの導入・改修する中小企業・小規模事業者を対象としています。

補助対象に関する詳しい要件は、軽減税率対策補助金事務局の「消費税軽減税率対策補助金交付規定」に示されているので確認しておきましょう。
参照:消費税軽減税率対策費補助金交付規程

軽減税率対策補助金の申請受付期限はいつまで?

補助金の申請受付は2019年12月16日までとなっています。ただし、2019年9月30日までにシステムの導入や改修にかかる費用の支払いを完了している必要があります。補助金を受け取ってからシステムを導入・改修するのではないという点を覚えておきましょう。

なお、軽減税率対策補助金はA型、B型、C型という3つの申請方式に分かれており、B-1型(受発注システムの改修)は指定事業者による代理申請が原則となっており、改修・入れ替えに着手する前の「交付申請」、改修・入れ替え完了後の「完了報告」の2段階申請となっています。

次は、軽減税率対策補助金の3つの申請方式の違いについて確認していきましょう。

A型は「複数税率に対応するレジの導入・改修支援」

軽減税率対策補助金のA型は、軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数税率に対応したレジシステムの導入・改修を支援する申請方式です。

では、軽減税率対策補助金A型の種類や補助内容について確認していきましょう。

A型は6種類の申請方式に分類

A型はレジの種類や複数税率への対応方法によって、以下の6種類の申請方式に分類されています。

レジ1台あたり20万円を上限に補助

A型の申請方式を利用する場合、基本的に補助率は3/4となっています。ただし、レジ1台のみで導入費用が3万円未満の場合には補助率が4/5、タブレット・スマートフォン等の汎用端末導入の補助率は1/2です。

また、レジ本体だけでなく、キャッシュドロアーやカスタマーディスプレイ、レシートプリンタなどの付属機器もレジ本体と合わせて補助対象となります。

A型のいずれも、1台あたりの補助額は20万円が上限です。ただし、新たに商品マスタ設定や機器の運搬・設置などの費用が必要な場合、1台あたり20万円を上限に追加支援を受けられます。

また、複数台申請する場合、A-6型を除いて1事業者あたり200万円が上限額となります。

B型は「受発注システムの改修・入替支援」

B型は受発注システムの改修・入替を支援する補助金であり、軽減税率対象品目の取引を継続するため、電子的受発注システムの改修・入替を行う必要がある事業者を対象としています。

では、軽減税率対策補助金B型の種類と補助内容を確認していきましょう。

B型は2種類の申請方式に分類

B型の申請方式は以下の2種類です。指定事業者に改修・入替を依頼、あるいは事業者が自ら改修・入替を行うかで申請方式が変わります。

原則として、既にEDI/EOSなどの電子的受発注システムを利用している事業者が対象になります。現状では電子的受発注システムを利用していないものの、取引先からの要請などで新規にシステム導入が必要になる場合も補助対象となります。

また、B-1型は指定ベンダーによる代理申請が原則であり、「交付申請」および「完了報告」の2段階申請を指定ベンダーが代理で行います。

発注システム側・受注システム側によって補助上限額が異なる

軽減税率対策補助金B型を利用して受発注システムを改修・入替を行う場合、補助率は改修・入替費用の3/4となります。ただし、補助対象外の機能を含む製品・サービスを導入する場合、初期購入費用の1/2が補助対象経費であり、これに補助率3/4を乗じた金額となります。

また、補助上限額は、発注用システム・受注用システムで異なります。

発注システムを改修・入替を行う場合の補助金上限額は1,000万円、受注システムの改修・入替の上限額150万円です。また、受注および発注システム両方の改修・入替が必要な場合には1,000万円が上限となります。

なお、B型とC型の両方を申請する場合、B型の補助上限額がB型・C型の合計補助上限額として適用されます。

C型は「請求書管理システムの導入・改修支援」

軽減税率対策補助金C型は、軽減税率導入に伴い必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を支援する補助金です。

次は、軽減税率対策補助金C型の種類やその補助内容を見ていきましょう。

C型は3種類の申請方式に分類

C型の申請方式は、請求書管理システムの改修・導入の方法によって、以下の3種類に分類されます。

C-1型は指定ベンダーによる代理申請が原則です。また、C-2型のパッケージ製品・サービス、およびC-3型 の請求書管理システム・事務機器は、軽減税率対策補助金事務局に登録されているもののみが対象となります。

「区分記載請求書等保存方式」の請求書を発行する事業者が対象

C型を利用して請求書管理システム・事務機器の改修・導入を行う場合、補助率は3/4となります。ただし、請求書発行に必要な汎用端末(プリンター・パソコンなど)の補助率は1/2です。

また、補助対象外の機能を含むソフトウェアを導入する場合、購入費用の1/2が補助対象であり、これに補助率3/4をかけます。

1事業者あたりの補助上限額は150万円であり、ハードウェアは10万円が上限額です。ただしC-3型では補助額は1台につき20万円が上限で、商品マスタ登録や機器設置・運搬費用が必要な場合、1台あたり20万円を上限に支援されます。

補助金を活用して軽減税率への準備を!

今回は、軽減税率導入に向けた対策に取り組む中小企業・小規模事業者がぜひ活用したい、軽減税率対策補助金の内容やその対象、申請期限などについてご紹介しました。

補助金を活用するには、原則として2019年9月30日までにシステムの導入・改修および支払いを完了している必要があります。

軽減税率導入後も滞りなく営業を続けるためにも、今すぐ軽減税率制度への準備・対策に取り掛かりましょう。

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