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軽減税率導入でケーキ・スイーツ業界はどう変わる

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2019年10月の消費税増税に伴い導入される「軽減税率制度」。

これにより、飲食料品をはじめとした生活必需品においては従来の8%(軽減税率)に据え置かれます。

しかし、飲食料品であっても標準税率(10%)が適用されるものや、テイクアウト・イートインによって適用税率が異なるケースなどがあるため、飲食料品を扱う事業者は注意が必要です。

そこで今回は、洋菓子店や和菓子店、カフェなどのスイーツ業界に焦点を当て、軽減税率制度導入による変化や必要な対策についてご紹介します。

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ケーキ・スイーツ店は軽減税率への対応が不可欠

お菓子やケーキ、和菓子などを提供するスイーツ店では、お持ち帰りを前提として営業していることも多いでしょう。

また、スイーツを提供するカフェでは、テイクアウトとイートインが混在するケースも少なくありません。

ここで注意が必要なのが、同じ商品であっても、軽減税率導入後はテイクアウトとイートインで適用される税率が異なるという点です。

さらに、容器や保冷剤、贈答用のラッピングなど、スイーツ店では飲食料品以外も扱うため、軽減税率適用品目か否かを分類して処理する必要があります。

このような理由から、スイーツ店は軽減税率制度に関する適切な理解が必要不可欠な業種だと言えるでしょう。

テイクアウト・イートインの考え方

先述の通り、テイクアウト・イートインの両方に対応するスイーツ店では、おなじケーキの販売であっても適用される税率が異なります。

そのため、テイクアウトとイートインで消費税がどのように変わるのか、そしてテイクアウトとイートインの線引きはどこなのかを理解しておく必要があります。

テイクアウトとイートインで税率が変わる

軽減税率の導入後、ケーキや和菓子などのスイーツをテイクアウトで販売する場合には軽減税率である8%が適用されます。

一方で、イートインスペースなどでの店内飲食用にスイーツを販売した場合、標準税率である10%が適用されます。これは、軽減税率の適用外である「外食」扱いとなるためです。

また、スイーツ店・カフェなどでは、宅配サービスやケータリングなどのサービスを行っているケースもあります。

その場合、宅配サービスは軽減税率(8%)、出張料理・ケータリングは標準税率(10%)が適用されます。

提供する商品は同じでも、提供方法が異なれば軽減税率の対象外になることを覚えておきましょう。

テイクアウト・イートインの線引きは?

次に、イートインとテイクアウトの線引きについて確認しておきましょう。

テーブル・椅子・カウンターなどの飲食用設備があり、お客様自身が店内飲食をする意思がある場合は「イートイン(外食)」に該当し、標準税率(10%)が適用されます。

一方、飲食用の設備がある店舗であっても、お客様自身に店内飲食の意思がない(持ち帰りを目的としている)場合には、「テイクアウト(お持ち帰り)」として軽減税率が適用されます。

ポイントは、商品販売時点での意思確認によって、テイクアウトに該当するか否かが判断されるという点です。

そのため、イートインスペースを設けているスイーツ店では、注文受付時に「店内でお召し上がりですか?テイクアウトでのご注文ですか?」のように意思確認を行う必要があります。

また、テイクアウトでの販売を前提として営業している場合には、「店内でお召し上がりの方はお申し付けください」といった掲示を行うなど、業態に合った方法で意思確認を行っても問題ありません。

スイーツ店が理解しておくべき一体資産とは

軽減税率と標準税率の判断が難しい例のひとつが、食品と食品以外で構成される「一体資産」です。

「おもちゃとケーキ」や「再利用可能な食器に盛り付けられたプリン」など、一体資産を扱うスイーツ店は少なくありません。

スイーツ店が注意するべき、食品以外の扱いについて確認しておきましょう。

基本的にお菓子の包装材・容器は軽減税率が適用

一般的に、ケーキやプリン、和菓子などをテイクアウトとして販売する際には、お持ち帰り用の包装材・容器を使用します。

飲食料品に該当しない包装材・容器ですが、商品販売に通常必要とされるものに関しては、食料品とあわせて軽減税率が適用されます。同様に、サービスでつけている保冷剤も軽減税率が適用されます。

ただし、別途料金が設定されている保冷剤やギフト用のラッピングには軽減税率が適用されません。

また、商品販売に通常必要とされる包装材料や容器、保冷剤であっても、仕入れの段階では標準税率が適用されます。

一体資産に軽減税率が適用される条件をチェック

商品販売に伴い通常必要な包装材や容器に関しては軽減税率が適用されますが、食器や装飾品として再利用可能なものを包装材料・容器に利用し、ひとつの商品として料金を設定している場合には注意が必要です。

こうした商品は「一体資産」と呼ばれ、「おもちゃとケーキ」「陶磁器の容器に入ったプリン」なども含まれます。

基本的に一体資産は軽減税率の適用外となりますが、以下の条件を両方満たす場合には一つの商品として軽減税率が適用されます。

【軽減税率の対象となる一体資産の条件】
① 一体資産としての税抜価格が1万円以下
② 一体資産のうち、食品の価額の占める割合が3分の2以上

酒類を原料としたスイーツの扱いは?

スイーツ店のなかには、ブランデーやリキュールなどのお酒を使用したお菓子を販売するお店もあります。

原材料にお酒を使用したお菓子の扱いはどうなるのでしょうか。

酒類は軽減税率の対象外

酒類の販売には標準税率(10%)が適用されます。

ここでいう酒類とは、酒税法にて定められている「アルコール分一度以上の飲料」であり、薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることができるものや、溶かしてアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものも含まれます。

つまり、食料品の原材料として使用するワインや料理酒、ラム酒などであっても、酒税法に規定される酒類に該当するものであれば軽減税率の適用外となります。

酒類を原料とした菓子は飲食料品扱い

酒税法に定められる酒類は軽減税率の適用外となりますが、原材料に酒類が使われているお菓子については軽減税率が適用されます。

これは、原材料に酒類が使用されているものであっても、お菓子自体が酒税法に規定される酒類に該当しないためです。

理解度をチェック! スイーツ店・カフェの軽減税率クイズ

ここまでは、スイーツ店やカフェにおける軽減税率制度のポイントをご紹介してきました。

ここでは、スイーツ店・カフェの軽減税率にまつわる疑問をクイズ形式で解説しています。

軽減税率制度のおさらいとして、ぜひチャレンジしてみてください。

カフェで注文したスイーツの残りを持ち帰る場合は?

Q.イートインとして注文したケーキの半分を店内で食べ、残りを持ち帰りする場合、持ち帰る分のケーキは軽減税率が適用される?

A.軽減税率の対象にはなりません。

イートインまたはテイクアウトの判断は、商品を販売する時点で行います。そのため、イートインで商品を購入した後に、残りを持ち帰ったとしても軽減税率が適用されることはありません。

ケーキにサービスでつける保冷材は軽減税率の対象?

Q.テイクアウトでケーキを注文したお客様に保冷剤をつける場合、保冷剤は軽減税率の対象になる?

A.別途料金をいただいていない場合、軽減税率の対象になります。

ただし、保冷剤代として別途料金を請求している場合は軽減税率の対象外になります。あくまでサービスとして保冷剤を提供する場合のみ、軽減税率が適用されるということです。

ケーキやプリンを盛り付ける高価な容器は?

Q.ガラスでできた専用容器に盛り付けたプリンを販売しており、容器の原価はプリンの原価よりも高いです。この場合、軽減税率の対象となりますか?

A.いいえ。軽減税率の対象にはなりません。

一体資産に軽減税率が適用されるのは、下記ふたつの要件をいずれも満たした場合のみです。

【軽減税率の対象となる一体資産の条件】
① 一体資産の税抜価格が1万円以下
② 一体資産のうち、食品の価額の占める割合が3分の2以上

この場合、一体資産を構成する食品に係る部分(プリン)の価額が、一体資産の価額の2/3を下回るため、軽減税率が適用されません。

原料に酒類が含まれるスイーツの扱いは?

Q.ウィスキーボンボンなどのアルコール分が含まれるチョコレートは、軽減税率の対象になる?

A.はい。軽減税率が適用されます。

ウィスキーボンボンのなかにはアルコール分が1%以上のものもありますが、チョコレートが酒税法に定められた酒類に該当しないため軽減税率の対象となります。

軽減税率への理解を深めて、2019年10月に備えましょう

こちらの記事では、洋菓子店や和菓子店、カフェなどのスイーツ業界に焦点を当て、軽減税率導入に伴い注意が必要なポイントをご紹介しました。

軽減税率制度の導入はすべての事業者に影響しますが、なかでもスイーツ業界は大きな変化が予想される業種です。

今回ご紹介した情報も参考に、2019年10月の消費税増税・軽減税率導入に備えましょう。

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