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軽減税率制度とは? 何が対象品目でいつから導入されるの?

消費税8%から10%への増税を目前に控え、話題に上がることも増えてきた「軽減税率制度」。

しかし、軽減税率制度の概要や対象品目、導入時期について詳しく知らないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

軽減税率制度は私たちの暮らしに深くかかわる制度であり、とくに事業者にとっては必ず理解しておくべきものです。

こちらの記事では、軽減税率制度とはどのような制度なのか、詳しくご説明しています。新制度導入への理解を深めるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

軽減税率制度とは消費税の増税に伴う新制度

軽減税率は、2019年10月に予定されている消費税の増税に伴い導入される制度です。これは、消費税が8%から10%へと引き上げられることによる「逆進性」の緩和策とされています。

たとえば、飲食料品などの生活必需品の税率が引き上げられると、高所得者よりも低所得者の方が所得に対する負担の割合が大きくなります。これが消費税の逆進性です。

この逆進性を緩和するため、生活必需品に関しては増税後の標準税率である10%ではなく、現状の8%(軽減税率)に据え置くというのが軽減税率制度の基本的な内容です。

軽減税率の導入時期や対象品目をチェック

軽減税率の目的や基本的な内容はわかりましたが、軽減税率制度はいつから導入され、何が軽減税率の対象となるのでしょうか。

次は、軽減税率導入時期や対象品目について確認していきましょう。

軽減税率の導入時期は?

軽減税率は、消費税の増税が実施されるタイミングと同様、2019年(令和元年)10月1日に導入されます。

じつは以前、平成29年4月1日に消費税が10%に増税、同時に軽減税率を導入すると公表されていました。しかし、平成28年11月の税制改正時に、消費税10%への引き上げおよび軽減税率の導入時期が変更となったのです。

また、消費増税による逆進性緩和のための経過処置的な側面がある軽減税率ですが、その終了時期については言及されていません。

軽減税率が適用される品目は?

生活必需品が対象となる軽減税率ですが、大きく以下の2つが軽減税率の対象品目となります。

ここでいう飲食料品とは、食品表示法で規定されている食品であり、一般に人の飲用もしくは食用に供するものを指します。この飲食料品には後述する一定の一体資産も含まれます。

生活をするうえで必要不可欠とは言えない酒類・外食やケータリングに関しては、標準税率(10%)が適用される点は注意が必要です。ただし、テイクアウトや宅配に関しては軽減税率(8%)の対象となります。

飲食料品と同様、定期購読契約に基づく新聞も軽減税率の対象となります。これは、一般社会的事実を掲載するものであり、週2回以上発行される新聞を指します。

ただし、定期契約購読に基づくものが軽減税率の対象となるため、売店等で購入した新聞には適用されません。

軽減税率導入による企業・店舗への影響は?

軽減税率導入は、事業者にとって大きな影響を及ぼします。

10%と8%の複数税率となる2019年10月以降、具体的にどのような変化が起こるのでしょうか。

ここでは、軽減税率の対象品目を扱う事業者と、それ以外の事業者に分けて軽減税率導入の影響をご説明します。

飲食料品を扱う事業者は軽減税率対策が急務

飲食料品(および新聞)を扱う事業者には、早急な対策が求められています。複数税率への対応ができていないまま軽減税率導入を迎えれば、商品の販売・受発注や経理などの業務に大きな支障をきたすほか、お客様・取引先とのトラブルに発展する恐れもあります。

万全な状態で2019年10月を迎えるには、主に以下のような対応が必要になります。

以下の記事では、軽減税率導入に伴い必要になる対策・準備について詳しくご紹介しています。あわせてご確認ください。
関連記事:中小企業・店舗に必要な軽減税率対策・準備まとめ

軽減税率の対象品目を扱わない事業者にも影響あり

軽減税率対象品目を扱わないからといって、影響がないわけではありません。対象品目の取り扱い有無にかかわらず、軽減税率制度の導入はすべての事業者に関係するのです。

たとえば、対象品目の取引がない事業者であっても、贈答用の食品や接客等で使用する茶菓の購入などは軽減税率の対象となります。

また、軽減税率導入以降、対象品目の取り扱い有無にかかわらず、従来の経理方式である「請求書等保存方式」が変更となります。

2019年10月から2023年9月30日までの4年間は「区分記載請求書等保存方式」が経過処置として採用され、2023年10月からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が実施されます。

8%? 10%? 軽減税率制度に関するよくある疑問

飲食料品や新聞が対象となる軽減税率ですが、軽減税率が適用されるか否かの判断が難しいケースも存在します。

ここでは、軽減税率制度に関するよくある疑問を例に挙げて、軽減税率が適用されるか否かの判別方法を解説します。

イートインとテイクアウトの線引きは?

店内飲食とお持ち帰りの2パターンが混在するお店の場合、現状ではイートイン・テイクアウトの線引きが曖昧となっていることもあるでしょう。しかし、軽減税率制度導入後は、標準税率のイートイン、および軽減税率適用のテイクアウトを分けて処理しなければなりません。

そのため飲食料品の提供時には、お客様に対して「イートインか、テイクアウトか」の意思確認を行う必要があります。

ただし、お持ち帰りを前提としているコンビニやスーパーマーケットなどは、「イートインコーナーをご利用の方はお申し出ください」といった旨の掲示をして意思確認を行っても問題ありません。

食品の原材料となるワインやみりん、料理酒は軽減税率の対象になる?

酒類の販売は軽減税率適用外ですが、食料品の原材料として使用する酒類の扱いはどうなるのでしょうか。

結論から言うと、食品の原材料に利用する酒類であっても「酒税法に規定する酒類」の場合には軽減税率の対象とはなりません。

そのため、「酒税法に規定する酒類」であるワインやみりん、料理酒は標準税率(10%)が適用されます。反対に、「酒税法に規定する酒類」に該当しないみりん風調味料は、軽減税率(8%)の適用対象になります。

また、原料に酒類を使用している食料品は「酒税法に規定する酒類」に該当しないため、軽減税率の適用対象となります。

お菓子と玩具によって構成される商品の適用税率は?

食品と食品以外が一体となって販売されている食玩などの商品も、標準税率か軽減税率かの判別が難しいケースです。

食品と食品以外によって形成・構成されたひとつの商品(ひとつの商品としての価格のみが提示されているもの)を「一体資産」と言いますが、基本的に一体資産には軽減税率が適用されません。

ただし、以下の条件をいずれも満たす場合には、一体資産であっても軽減税率の対象になります。

【軽減税率の対象となる一体資産の条件】
①一体資産としての税抜価額が1万円以下
②一体資産のうち、食品の価額の占める割合が3分の2以上

飲食料品の販売に使用する容器は軽減税率が適用される?

飲料のペットボトルやお弁当のパックなど、飲食料品の販売の際に通常必要な包装材料であれば、包装材料・容器等も含めて軽減税率(8%)の対象となります。

ただし、プレゼント用の包装など、別途対価を定めている場合には標準税率(10%)が適用されます。

また、陶磁器やガラス食器など、食器や装飾品として再利用できるものを包装材料等として使用している一体資産の場合は、上述した【軽減税率の対象となる一体資産の条件】をすべて満たす場合のみ軽減税率が適用されます。

社員食堂や学生食堂は軽減税率? 標準税率?

外食は軽減税率の対象外となりますが、社員食堂や学校食堂での食事はどのような扱いになるのでしょうか。

結論から言うと、レストランなどと同様、社員食堂も軽減税率の対象外となります。また、生徒の意思で利用を選択できる学生食堂は、「学校給食法」で定められる給食には該当せず、標準税率(10%)が適用されます。

軽減税率制度を正しく理解して2019年10月に備えましょう

今回は、軽減税率とはどのような制度なのかをご説明してきました。

2019年10月の制度導入に向け、事業者は軽減税率への理解を深め、早急に準備・対応を進める必要があります。

今回ご紹介した情報も参考に、軽減税率が導入される2019年10月に備えましょう。

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